ホーム > スマイルサポート > 就労支援について
就労継続支援A型事業所とは
就労継続支援A型事業所とは、一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練などの障がい福祉サービスを供与することを目的とした事業所です。
原則として一人ひとりと雇用契約を締結し、最低賃金を保障しております。
対象者につきまして
企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。(厚生労働省より引用)
対象者
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
(3)企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
お仕事について
-
仕事内容
①目視検査
-
就労時間
9:30~16:00(休憩時間60分)
5.5時間勤務ができることが必要となります。 開始時間・終了時間の相談も可能です。 -
賃金
時間額:1,065円
-
通勤
送迎なし
-
休日
土日:週休二日制(事業所カレンダーによる)
-
その他
各種保険については、加入条件に該当する場合に手続きを行います。
トイレ : 洋式(2か所 障がい者専用ではありません)
建物段差 : 無
事業所内 : バリアフリー
建物内車いすの移動 : 可
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型事業所は、障がいや心の病によって一般就労をすることが困難な方々に、スタッフのサポートのもと、お仕事をしていただく場所です。働くために必要な知識やスキルを身につけられるよう訓練をしたり、支援を受けたりすることができます。
事業所と利用者様は雇用契約を結ばない、B型事業所となります。
対象者につきまして
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
対象者
就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者、具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の利用が適当と判断された者
(3)①、②に該当しない者であって、50歳に達している者、又は障害基礎年金1級受給者
(4)①、②、③に該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者(平成24年度末までの経過措置)
お仕事について
-
仕事内容
①ネジ締め ②梱包作業
-
就労時間
最大5.5時間勤務 短時間からの対応も可能
-
賃金
工賃
-
通勤
送迎あり
-
休日
A型と同様
-
その他
トイレ : 洋式(2か所 障がい者専用ではありません)
建物段差 : 有
事業所内 : バリアフリー
建物内車いすの移動 : 可

